大阪の不妊治療専門クリニック / 御堂筋線「本町」駅すぐ

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当院は予約制です

AID、公的検診、企業検診をご希望の方はお電話にてご予約をお願いします。

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診療内容

不妊治療をお考えの方へ

母なる喜びをあきらめないで。愛らしいわが子を胸に抱くために。

大阪市中央区、本町の西川婦人科内科クリニックは、生殖補助
医療実施医療認定機関です。50年にわたる経験と実績をもとに、
不妊症の治療とご相談にお応えしております。

不妊症とは

「不妊」とは、妊娠を望む健康な男女が夫婦生活を続け、一定期間を過ぎても妊娠しないものをいいます。「一定期間」の目安は、1年と定義されています。

漫然と2年目を過ごすのではなく、原因の探索、そして原因に合わせた治療法を実践していくことが、赤ちゃんを授かる近道です。妊娠は、若ければできるというものではなく、その方の年齢、体質、生活習慣など、様々な要因が重なり、妊娠へのタイミングが合わないことがあります。

治療方針

お一人おひとりに合わせた治療

当院では「自然に近く、最短の妊娠を目指す」ことを基本方針としています。
原因を正しく知ることが、最終的には妊娠への近道となると考えています。そのため、女性の年齢や不妊治療歴、過去の妊娠歴や卵巣予備能を加味し、その方に必要な検査を実施し、治療方針をたて、妊娠を目指します。

また、「最も負担の少ない治療から開始し、妊娠するまで徐々に強い治療を行う」ステップアップ方式を採用しています。お一人おひとりと向き合いながらの治療になりますので、それぞれの歩幅で、一緒に目標に向かっていきましょう。

赤ちゃん誕生への4つのパターン

  • 自然妊娠

    性交により膣内の精子が子宮口を通って子宮内へ

    自然妊娠
  • 人工授精

    洗浄濃縮した精子を人工的に子宮に注入

    人工授精
  • 体外受精

    採卵手術をして体外へ取り出した卵子に精子をかける

    体外受精
  • 顕微授精

    採卵手術をして体外へ取り出した卵子に1個の精子を注入する

    顕微授精

妊娠成立までの過程

不妊治療(保険診療)のメリットとデメリット

保険適用として治療を受ける場合には「婚姻関係の確認」と「不妊の原因検査」「治療計画の立案とおふたりの同意」が必要になります。ご夫婦またはパートナーとじっくり相談するのはもちろんですが、自分のカラダを知り、どの治療法が良いかどうか、医師としっかり相談して決めましょう。

婚姻関係の確認(必要書類について)

2022年4月に不妊治療の保険適応が開始され、厚労省より、法律婚である場合はその事実関係を、法律婚以外の場合は患者及びそのパートナーが事実婚関係にある旨の申告を受けるとともに以下の内容について、それぞれ確認を行うことが義務付けられています。

〇当該患者及びそのパートナーが重婚でない(両者がそれぞれ他人と法律婚でない)こと。

〇当該患者及びそのパートナーが同一世帯であること。なお、同一世帯でない場合には、その理由について確認すること。

〇当該患者及びそのパートナーが、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があること。

つきましては、当院で治療を希望される方は下記書類の提出をお願いしております。
遅くともスクリーニング検査を終了し、治療計画書を作成するころにはご提出をお願いいたします。書類のご提出がない場合は治療の開始ができませんので、お手数ではございますが、何卒よろしくお願いいたします。

必要書類
日本国籍 外国籍
法律婚 戸籍抄本
※発行後3ヶ月以内・コピー不可

申告書(初診時にお渡しします)
結婚証明書
※発行後3ヶ月以内・コピー不可

申告書(初診時にお渡しします)

誓約書(初診時にお渡しします)
事実婚 戸籍抄本または独身証明書
※発行後3ヶ月以内・コピー不可

申告書(初診時にお渡しします)

誓約書(初診時にお渡しします)
結婚証明書
※発行後3ヶ月以内・コピー不可

申告書(初診時にお渡しします)

誓約書(初診時にお渡しします)
事実婚
日本国籍 外国籍
戸籍抄本
※発行後3ヶ月以内・コピー不可

申告書(初診時にお渡しします)
結婚証明書
※発行後3ヶ月以内・コピー不可

申告書(初診時にお渡しします)

誓約書(初診時にお渡しします)
法律婚
日本国籍 外国籍
戸籍抄本または
独身証明書
※発行後3ヶ月以内・コピー不可

申告書(初診時にお渡しします)

誓約書(初診時にお渡しします)
結婚証明書
※発行後3ヶ月以内・コピー不可

申告書(初診時にお渡しします)

誓約書(初診時にお渡しします)

〇戸籍抄本または独身証明書
お二人の戸籍抄本が必要です。それぞれが法律的婚姻関係にないこと(重婚的内縁関係でないこと)、および嫡出推定期間にないことを確認します。確認後すぐにご返却します。

〇申告書
法律上または事実上の婚姻関係の申告と、婚姻関係終了時の治療中止を事前承諾していただく書類です。お二人それぞれの署名が必要です。

〇誓約書
父性の意志を証明するため、認知の意志を確認する書類です。夫の署名が必要です。
※今後法律上の婚姻関係となられた場合は、変更した健康保険証を受付に提出してください。

〇結婚証明書または独身証明書
外国籍の方は、各大使館・領事館へお問い合わせください。書類発行までお日にちがかかるようですのでお気を付けください。

体外受精・顕微授精

治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である法律婚または事実婚の方で、生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された方が対象となります。

40歳未満…通算子ども1人あたり6回まで
40歳以上43歳未満…通算子ども1人あたり3回まで
※タイミング法や人工授精については年齢と回数の制限はありません。

高額療養費制度の対象のため、限度額認定証の提示があれば約35,400円~約260,000円の自己負担限度額でのお支払いが可能です。(先進医療は対象外です。)

このように経済的な負担は大幅に軽減できますが、保険適用の条件の範囲内だけでの治療しかできなくなるため、回数の制限だけではなく、検査や薬剤の使用にも制限がかかります。これにより妊娠率の低下が起こる可能性も否定できません。

先進医療について

令和4年4月1日より不妊治療が健康保険の適用となりましたが、保険診療と自費診療の併用(混合診療)は原則として国より禁止されており、必要な場合は全て自費診療で受けていただくようになります。しかし、厚生労働省が保険診療との併用を認めたものがあり、それを先進医療といいます。
先進医療は、医療技術ごとに一定の施設基準が設定されており、施設基準に該当する医療機関は届出により保険診療との併用ができます。

当院で行える先進医療は以下の通りです。

先進医療は、民間の医療保険の給付金の対象である場合があります。お手続きお問い合わせは、ご加入の保険会社様へお願いいたします。
また医療機関を受診した際に頂く領収書は、税金の医療費控除を受ける場合に必要ですので、先進医療に関わらず全ての領収書は大切に保管しましょう。

不妊治療をお考えの方へ:院長からのメッセージ

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著書紹介

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