令和4年4月1日からの特定不妊治療(体外受精および顕微授精)の保険適用化に伴い、下記に記載しております『不妊治療の助成金制度』が廃止されます。
しかし不妊治療の保険適用移行により、治療計画に支障が生じないよう、年度をまたぐ1回の治療については、経過措置として助成金の対象とする発表もありますので、各自治体にお問い合わせください。
大阪では、不妊治療の保険適用移行により治療計画に支障が生じないよう、年度をまたぐ1回の治療については、経過措置として助成金の対象としています。
▶対象の治療
・令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年4月1日以降に治療が終了する保険適用外(自費)で実施した治療。
・令和4年3月31日以前に凍結保存した胚を用いて、同年4月1日以降に治療を開始する保険適用外(自費)で実施したステージCの治療。
▶助成回数
1回限り(令和4年3月31日以前に行った治療で既に上限回数に達しているものは対象外)※年齢制限、助成回数算定の考え方、助成金額等は現行制度に準じます。
▶申請期限
令和4年12月28日(水)
特定治療支援事業受診等証明書などの証明書を当院では無料で発行しております。
証明書の作成には約2週間かかります。証明書の作成依頼は受付でお申し出ください。
終了されている方は早めのご依頼をお願い致します。
当院は、特定不妊治療支援事業の指定医療機関です。
特定不妊治療である体外受精、顕微授精などはすべて医療保険の適用外で、高額な負担となります。不妊治療にかかる費用が家計に影響するのは確かです。治療を続けていくうえで、治療費が壁になっているというご夫婦も少なくありません。そこで日本では不妊治療に取り組む方をサポートするために、2004年から特定不妊治療に要する費用の一部を助成する制度がはじまりました。
※現在は新型コロナウイルスの感染拡大に伴う助成事業の取り扱いについて、所得要件や年齢要件の特例などが発表されていますので、各自治体にお問い合わせください。
特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)
ただし、妊娠判定実施後の治療(流産の予防など)や、卵胞が発育しない場合など、採卵に至らなかった場合は助成対象外です。(卵胞を採取したが、卵が得られなかった場合は、助成の対象となります。)
通算助成回数は、初回治療開始時点の妻の年齢が40歳未満の場合は通算6回まで、40歳以上43歳未満の場合は通算3回までです。今までに助成を受けた回数も通算します。
治療開始の年齢によって助成が変わるということにご注意ください。
各自治体が実施している助成金には申請期限があります。
申請期限を過ぎられますと受付されませんので、ご注意ください。特定不妊治療助成(体外受精・顕微授精)は妊娠判定または治療中止など、原則として治療が終了した日の属する年度の末日(3月31日)です。
※各自治体によって申請期限や条件、必要書類が違います。詳しくはお住まいの各都道府県のホームページまたは保健局にお問い合わせください。
特定治療支援事業受診等証明書などの証明書を当院では無料で発行しております。
証明書の作成には約2週間かかります。治療が終了次第(3月31日までに終了予定の方は事前に)証明書の作成依頼を受付でお申し出ください。
年度末は大変混みあいますので、終了されている方は早めのご依頼をお願い致します。
各自治体の申請用紙(受診等証明書)ご本人様にしか申請書類を渡されない自治体もございますので、
先ずはご確認ください。
・大阪府(大阪市・堺市・豊中市・高槻市・枚方市・東大阪市、寝屋川市を除く)、大阪市・堺市・豊中市・高槻市・枚方市・東大阪市、寝屋川市
・兵庫県(尼崎市、西宮市、神戸市、明石市、姫路市を除く)尼崎市、西宮市、神戸市、明石市、姫路市
・京都府(京都市を除く)京都市
・奈良県(奈良市を除く)、奈良市
・和歌山県(和歌山市を除く)、和歌山市、紀の川市
・滋賀県(大津市を除く)大津市
・三重県
上記の用紙は当院にてご用意しております。
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